T様【フラット35不正利用案件について】

本日ご相談いただきました。

■T様 35歳 神奈川県在住 会社員
●区分マンション1室所有
●購入価格3580万円

 
フラット35にてマンション購入

フラット35不正利用のニュースをみて、自分も当てはまるのではないかと不安になり、弊社にご相談いただきました。

元々T様は居住用としてマンションを購入検討されておりましたが、投資用としても興味を持たれておりました。

そこで不動産会社に直接問い合わせてマンションを購入する形となったのですが、その際に業者からは『居住用で購入するが賃貸に出してもよい』とのざっくりた説明を受けられたそうです。

『投資用マンションローンであれば2%前後の金利が発生する』
『居住用で借りれば1%台で購入できるので、賃貸に出した際のキャッシュフローがお得になる』

とのアドバイスがあったそうです。

購入後について

実際に購入された後に、マンションに一度もお住まいにならずにそのまま賃貸に出され、その際の賃貸管理は販売業者が携わったそうです。

これは明らかな融資規約違反の対象です。

弊社としては、その販売業者を調査するとともにお客様がより良い形でこの1件を収束できるように尽力して参ります。

もちろん不正利用自体はあってはならないことだと弊社は考えます。
しかしながら、お客様に100%の責任があるとは弊社は考えません。

弊社にお越しになって頂いた、あるいはご連絡頂いたお客様には今できる中で一番良い形は何かということをしっかり考えて、最高のご提案をさせて頂ければと思っております。

是非一度弊社にご相談下さいませ。

売却の金額査定は専用査定依頼ページよりお問い合わせ下さい。
ご相談事は、問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

この記事の編集者

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アデプトマネジメント編集部

【宅地建物取引業】大阪府知事(2)第59728号
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