F様【管理代行委託の注意点】

弊社への管理内容についてのご相談です。

■F様 滋賀県在住 男性 53歳 会社員
●区分マンション4室所有(新築購入)
●購入価格合計 約7500万円 平均金利2%

管理変更のご相談

大阪市内で区分ワンルームマンションを4室所有されているオーナ様です。
全て同一シリーズのマンションを所有しておられ、内3室は直近2年以内でスピード購入されました。

現在、管理は購入した販売会社に依頼をされており、繰り上げ返済の相談をしたところ、その返済予定のお金を頭金にして新たに新築マンションを購入することを勧められ、言われるがままに購入したことを後悔しておられます。

当初、売却を考えましたが、購入間もないことから損切の金額が大きく悩んでおられました。

さらに、売却時の管理委託契約の解消に伴う違約金が高額だったことに気づいた為、将来的に売却することを前提に、管理委託の契約についてご相談いただいております。

管理委託サービスの契約内容の注意点

新築で投資用区分マンションを購入したオーナー様は、そのまま賃貸管理について販売会社に委託されている方がほとんどです。
また、極端に安い月額料金で管理を請け負う会社も出てきており、そのような会社に変更されたオーナー様もおられるかもしれません。

一番目に留まりやすいのは、「管理委託の月額委託料」です。
この月額委託料は非常にわかりやすいので、当然管理を委託するにあたっての判断材料になりますし、そこだけを把握しているオーナー様は多いと思います。

しかし、管理委託契約の内容には、「解約予告期間」「途中解約の違約金の設定」「賃貸借媒介(代理)の報酬額」など、
オーナー様の収益に関わる重要な決定事項が御座います。

今回ご相談頂きましたF様の管理委託契約も、売却し管理委託を解消すると違約金が約30万円もかかってしまう契約になっていました。

投資用区分マンションの売却において、数十万円というのは非常に大きな金額です。

今まであまり気にしておられなかったオーナー様も一度管理について把握する必要があるのではないでしょうか。

管理・売却・その他のご相談。すべてご対応致します。
的確な情報で最善の方法をご提案させて頂きます。

どのようなご相談でもお気軽に一度ご連絡下さいませ。

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このコラムを書いた人

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アデプトマネジメント編集部

【宅地建物取引業】大阪府知事(2)第59728号
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