立ち退き料の相場はいくら?立ち退きをしてもらう流れとともに解説

立ち退き料の相場はいくら?立ち退きをしてもらう流れ

「入居者に立ち退きをしてもらいたいけど、立ち退き料はどのくらい必要?」「立ち退き料が必要ないケースはある?」という疑問を抱えている人のために、この記事では立ち退き料について解説していきます。

立ち退き料の相場や立ち退きをしてもらう流れ、立ち退きに関する注意点などをまとめて紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも立ち退き料って何?

立ち退き料とは?

立ち退き料とは、アパートやマンションなど賃貸物件の入居者に対して、大家の都合で立ち退いてもらうときに支払うお金のことをいいます。必ず支払わなければいけないというわけではありませんが、入居者が立ち退く際には新しい住まいの敷金・礼金や引越し代などの費用が発生するので、そういった費用を補填する意味合いで支払われることが多いです。立ち退き料に法律上の明確な定義などはなく、慣例として支払われています。

立ち退き料はどんなときにかかる?

入居者に立ち退いてもらう際に支払われる立ち退き料ですが、必要な場合と不要な場合があります。

基本的には、貸主側の都合で立ち退いてもらう際には立ち退き料が必要です。日本では入居者の権利が手厚く保護されているので、貸主側から契約を解除することはできません。入居者が立ち退きたくないといったら、強引に立ち退かせることはできない仕組みになっています。そのため、立ち退き料を支払うことで、自主的に立ち退いてもらうのです。

では、立ち退き料が不要なのはどのようなケースなのでしょうか。ここでは、必要な場合と不要な場合について解説していきます。

立ち退き料が必要なケース

立ち退き料が必要なケースで多いのは、建物の大規模修繕や建て替えです。建物が老朽化したために建て替えたいということはよくあります。老朽化しているといっても、よほど倒壊する恐れがない限りは、入居者の強制退去はできません。

そのため、立ち退き料を支払って自主的に退去してもらうように交渉するのです。また、オーナーチェンジ物件に自分で住みたいという場合も、立ち退き料が必要になるでしょう。

立ち退き料が不要なケース

立ち退き料が不要なのは、入居者側に何らかの問題がある場合です。家賃の支払いを何ヶ月も滞納している、契約に違反するような行為をしたという人には、立ち退き料を支払う必要はありません。

契約違反の行為には、ペット禁止の賃貸住宅なのに内緒でペットを飼っていた、夜中に騒いで近隣住民とトラブルを起こした、無断で他の人に部屋を又貸ししていたなどの例も考えられます。これらに当てはまる場合は、入居者に非があるので、退去してもらうのに立ち退き料は必要ありません。

入居者による契約違反行為の事例
  • 家賃の支払いを何ヶ月も滞納している
  • 契約に違反するような行為をした
  • ペット禁止の賃貸住宅なのに内緒でペットを飼っていた
  • 夜中に騒いで近隣住民とトラブルを起こした
  • 無断で他の人に部屋を又貸ししていた

立ち退き料の相場

立ち退き料の相場

アパートやマンションなどの賃貸物件の立ち退き料はケースバイケースなので、一概にいくら支払えば良いという決まりはありません。しかし、大体の相場としては家賃の6か月分とされています。

家賃が10万円の物件であれば、10万円×6か月分で60万円程度です。家賃がもっと高い賃貸物件であれば、必要な立ち退き料も高くなります。ただし、入居者と大家の交渉によって減額されたり、増額されたりすることもあるので、あくまで目安として考えておきましょう。

立ち退き料の内訳

立ち退き料の内訳としては、引越しに必要な費用や慰謝料などがあります。新たな物件を借りるためには、敷金や礼金、仲介手数料などを支払わなければなりません。同じ金額で同等の賃貸物件が見つからないと、家賃が高くなってしまうこともあるでしょう。

さらに、引越し業者に依頼する場合は、その分の費用も発生します。そういった諸々の費用を、半年分の家賃で賄うのです。入居者が引っ越すために手間や負担を強いられることに対しての慰謝料も、立ち退き料に含まれます。

立ち退きをしてもらう際の一般的な流れ

立ち退きをしてもらう際の一般的な流れ

アパートやマンションなどの賃貸物件から立ち退いてもらうには、どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか。入居者にもさまざまな都合があるので、すぐに退去してほしいといわれても難しい場合も多いです。

ここでは、立ち退きをしてもらう際の一般的な流れについて見ていきましょう。

  1. 立ち退きの通知をする
  2. 引越し先を確保する
  3. 立ち退き料を交渉する
  4. 立ち退きを実施する

交渉が長引くと、立ち退きが先送りされてしまう可能性もあります。しっかりと流れを確認して、スムーズに交渉を進められるようにしましょう。

①立ち退きの通知をする

立ち退きの通知は、遅くても契約満了日の6か月前までに行う必要があります。立ち退き料などの交渉が長引く可能性もあるので、余裕を持って1年前に通知するようにするのがおすすめです。

初めに書面で通知を行い、それから個別に面談を行って立ち退きに関する細かい説明をすると、スムーズに話し合いが進められます。

一言メモ

大家側は入居者に立ち退きをお願いする立場なので、高圧的な態度を取らないようにするのも大切です。

②引越し先を確保する

入居者は引越し先を確保する必要があるので、スムーズに交渉を進めるためには、大家側から代替物件を紹介すると良いです。マンション購入でお世話になった不動産会社に、同じような条件の物件を提案してもらうなどの方法が効果的といえます。

時期によってはなかなか希望通りの物件が見つからないこともあります。引越し先が見つからないと立ち退きも進められないので、引越し先を確保するお手伝いができれば、交渉が有利になりやすいでしょう。
マンション投資に関する悩みをまとめて受けてくれる不動産会社も存在します。

③立ち退き料を交渉する

立ち退き料の交渉は、大家と入居者の話し合いによって決まります。大家が勝手に立ち退き料を決めることはできません。

立ち退き料の相場は家賃の6か月分程ですが、明らかに老朽化が進んでいるような場合には安くできることもあります。一方で、大家側の都合でできるだけ早く出て行ってもらいたいといった場合には、立ち退き料を上乗せすることで了承を得たりもします。

「立ち退き料はいくらでなくてはいけない」という決まりはないので、双方が納得しているのであれば、交渉締結です。

④立ち退きを実施する

入居者に新しい引越し先が見つかり、立ち退き料の交渉もまとまったら、いよいよ立ち退きとなります。交渉の際に、立ち退き日や立ち退き料の支払い方法も決めておくと安心です。

立ち退き料の支払いは退去日に行うことが多いですが、必ず退去日に支払いをしなければいけないというわけではないので、別の日に支払日を設定しても問題ありません。

立ち退きに関する注意点

立ち退きに関する注意点

アパートやマンションの立ち退きでは、入居者と大家の間でトラブルに発展することも少なくありません。例としては、入居者がなかなか退去に応じてくれない、法外な立ち退き料を求められたなどが挙げられます。ここでは、トラブルを避けるための注意点について見ていきましょう。

  • 立ち退きの理由は丁寧に伝えるようにする
  • 交渉時の条件は書面で残しておく
  • 立ち退き交渉は管理会社に依頼できない
  • スケジュールに余裕を持って提案する

立ち退きの理由は丁寧に伝えるようにする

所有しているアパートやマンションから退去してもらいたいときには、立ち退きの理由を丁寧に説明するようにしましょう。家は生活の基盤となるものなので、いきなり「退去をしてほしい」といわれても入居者は納得できません。

さらに、日本では入居者の権利は手厚く保護されているため、入居者の同意を得るのが必要不可欠です。入居者に納得してもらえるように、きちんと説明することが大切になります。建物が老朽化しているなどの理由で立ち退きを依頼する際には、そのまま住み続けることで入居者にも不利益が生じることを説明するなど、伝え方にも工夫しましょう。

交渉時の条件は書面で残しておく

立ち退き料などの交渉を行う場合には、条件を書面で残しておくのがおすすめです。口頭による話し合いだけだと、相手に自分の話がうまく伝わっていなかったり勘違いが発生したりすることもあります。

認識の食い違いで後々トラブルが起こる可能性もあるため、どういう話し合いをしてどういう条件で交渉したのかを、記録を残しておけばトラブルのリスクを軽減することが可能です。

特にお金に関することは揉め事になりやすいので、相手にも逐一確認を取りながら話し合いや交渉を進めるようにしましょう。

条件を書面に残す際に、どのように書けば良いのかなどの悩みを抱える人は少なくありません。そんな時には、不動産投資会社などに相談してみるのも良いでしょう。

立ち退き交渉は管理会社に依頼できない

アパートやマンションなどの賃貸物件の管理は、管理会社に委託することが多いです。昔は大家が直接建物の管理をしたり、家賃を受け取ったりすることも多くありました。しかし、近年では不動産の管理会社が行うことが多く、大家と入居者が直接やり取りをすることは珍しいです。

そのため、「立ち退き交渉も管理会社に委託したい」と思うかもしれませんが、実は管理会社は立ち退き交渉を行うことはできません。大家本人が直接交渉をするか、第三者に委託する場合には弁護士に依頼する必要があります。

スケジュールに余裕を持って提案する

入居者に立ち退きを伝える場合には、余裕を持ったスケジュールで提案することが大切です。新しい家がすぐに見つかるとは限りませんし、引越しは通勤や通学にも影響します。お子さんがいるご家庭の場合は、引越しによって転校しなければならなくなる可能性も考えられるのです。

一言メモ

スケジュールに余裕があればじっくり引越し先を探せるので、納得して立ち退いてもらえる可能性が高くなります。反対に、余裕のないスケジュールだと、入居者からの反感を買ってしまうリスクが高いので注意してください。

立ち退きに関してお悩みの方はアデプトマネジメントにお任せ!

立ち退きに関してお悩みの方はアデプトマネジメントにお任せ

立ち退き料は、大家の都合で賃貸物件から入居者に立ち退いてもらうときに支払うお金です。相場は家賃の6か月分ですが、一律の基準などはないので交渉によって決まります。

交渉をスムーズに進めるためには、理由を丁寧に説明する、余裕を持ったスケジュールで提案するなどが挙げられます。引越しはさまざまな手間がかかりますし、大家側は入居者に立ち退きをお願いする立場なので、丁寧に対応をするようにしてください。

アデプトマネジメントでは、不動産売買や不動産投資を多数手掛けております。不動産管理や売買に関するコンサルティングも行っておりますので、立ち退きに関するお悩みを抱えている方は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

このコラムを書いた人

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アデプトマネジメント編集部

【宅地建物取引業】大阪府知事(2)第59728号
【賃貸住宅管理業】国土交通大臣(1)第002807号

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