不動産購入を進める過程で、買付証明書という書類が登場します。しかし、「買付証明書って何?」と思われる方も少なくないのではないでしょうか?
この記事では、買付証明書の定義から役割、書き方、注意点、よくある質問まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。具体的には、必須項目・任意項目、記入例を挙げ、マンション・戸建て・土地それぞれの購入時の例文についても紹介します。
さらに、価格交渉や撤回、複数社への提出といった疑問にも丁寧に答えます。この記事を読むことで、買付証明書を正しく理解し、不動産購入をスムーズに進めるための知識を手に入れることができます。安心して理想の物件を手に入れましょう!
不動産買付証明書とは
不動産売買において、買主が購入の意思を明確に示すために売主または仲介業者に提出する書類、それが不動産買付証明書です。 購入したい物件、希望価格、支払条件などを記載し、売主への正式なオファーとして機能します。 「購入申込書」「買付申込書」と呼ばれることもあります。
不動産買付証明書の定義
不動産買付証明書とは、買主が特定の不動産を購入したいという意思を表明する書類です。 売買契約とは異なり、法的拘束力は弱いものの、売主に対して購入の意思を正式に伝える重要な役割を果たします。 一般的には、不動産会社が用意した書式を用いて作成します。
不動産買付証明書の役割と重要性
不動産買付証明書を提出することで、買主は物件の購入に向けて真剣な意思を示すことができます。 これにより、売主との交渉がスムーズに進み、売買契約締結の可能性が高まります。
また、他の購入希望者との競合においても、優先的に交渉を進めることができる場合があります。特に人気のある物件では、買付証明書の提出が購入の決め手となることも少なくありません。
不動産買付証明書と売買契約書の違い
不動産買付証明書と売買契約書は、どちらも不動産売買において重要な書類ですが、法的拘束力に大きな違いがあります。買付証明書は、あくまで購入の意思表示であり、法的拘束力は限定的です。一方、売買契約書は、売主と買主双方の権利義務を明確に定めたものであり、法的拘束力が発生します。 買付証明書の提出後、双方の条件が合意に至れば、正式な売買契約が締結されます。
買付証明書と売買契約書の主な違い
項目 | 買付証明書 | 売買契約書 |
---|---|---|
法的拘束力 | 限定的(基本的に撤回可能) | 強い(原則として解除不可) |
役割 | 購入意思の表明、交渉開始 | 売買条件の確定、権利義務の発生 |
作成時期 | 物件購入の意思決定後 | 条件交渉成立後 |
不動産買付証明書の書き方
不動産買付証明書は、購入希望者が売主に対して真剣に購入を検討している意思を示す重要な書類です。書式は自由ですが、一般的に必須項目と任意項目があります。正確に記入することで、売主とのスムーズな取引につながります。
必須項目
買付証明書には、以下の必須項目を漏れなく記載する必要があります。これらの項目が不足していると、売主が購入の意思を真剣に受け止めてくれない可能性があります。
物件情報
購入希望物件の情報を正確に記載します。登記簿謄本や販売用資料などを参考に、間違いのないように記載しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
所在地 | 都道府県名から番地まで正確に記載 |
建物名(マンションの場合) | マンション名、棟番号、部屋番号 |
土地面積・建物面積 | 登記簿謄本や販売用資料に記載されている面積 |
間取り | 部屋数、LDKなど |
購入希望価格
希望する購入価格を記載します。売出し価格よりも低い価格を提示することも可能です。
買主情報
買主の氏名、住所、連絡先などを正確に記載します。印鑑は実印である必要はありませんが、認印を使用する場合は、氏名と住所を併記するようにしましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
氏名 | 戸籍上の氏名を記載 |
住所 | 住民票上の住所を記載 |
連絡先 | 電話番号、メールアドレスなど |
印鑑 | 認印または実印 |
有効期限
買付証明書の有効期限を記載します。一般的には3日〜1週間程度が適切です。短すぎると売主が検討する時間が不足し、長すぎると他の購入希望者に先を越される可能性があります。
その他条件
売買契約の前に確認しておきたい事項があれば、ここに記載します。例えば、家具の引き渡しや、引越し時期の調整、住宅ローンの利用などです。
その他条件に関して住宅ローンを利用する場合は、融資の承認を条件とする旨を記載することが重要です。記載漏れがないよう、特に注意するようにしましょう。
住宅ローンの金利について詳しく知りたい方は「住宅ローンの変動金利が今後上がる可能性は?上がった場合の対応策を解説」の記事をご参照ください。
任意項目
必須項目以外にも、必要に応じて以下の項目を記載することができます。
- 引渡し時期の希望:具体的な日付や時期を記載することで、売主との調整がスムーズになります。
- 付帯設備の確認:エアコンや照明器具などの付帯設備の有無や、引き渡し条件を確認しておきましょう。
- 瑕疵担保責任の範囲:売買契約後に物件に欠陥が見つかった場合の責任の範囲について、確認しておきましょう。
不動産買付証明書の注意点
不動産買付証明書を提出する際には、いくつかの注意点があります。安易に提出してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあるため、事前にしっかりと内容を理解しておくことが重要です。
法的拘束力
買付証明書には、法的拘束力があります。一般的に、買付証明書は売主に対して「この価格で購入したい」という購入意思を伝えるための書類であり、売主が買付証明書を受諾した時点で、売主・買主双方に法的拘束力が発生します。
ただし、売買契約とは異なり、買付証明書の段階ではまだ売買契約は締結されていないため、違約金が発生するケースは少ないです。しかし、売主が買付証明書を受諾した後に買主がキャンセルした場合、損害賠償請求をされる可能性もゼロではありません。そのため、買付証明書を提出する際は、記載内容をよく確認し、本当に購入する意思があるのかどうかを慎重に検討する必要があります。
記載内容の正確性
買付証明書には、物件情報や購入希望価格、買主情報など重要な情報が記載されています。これらの情報に誤りがあると、後々トラブルに発展する可能性があります。例えば、物件情報に誤りがあった場合、希望していた物件とは異なる物件を購入することになる可能性があります。
また、購入希望価格に誤りがあった場合、想定していた金額よりも高い金額で購入することになる可能性があります。そのため、買付証明書を提出する際は、記載内容に誤りがないかをしっかりと確認する必要があります。特に、物件名、住所、売買価格などは慎重に確認しましょう。
キャンセルについて
買付証明書を提出した後でも、一定の条件下ではキャンセルが可能です。例えば、住宅ローンの審査が通らなかった場合や、物件に重大な瑕疵が見つかった場合などは、キャンセルできる可能性があります。
ただし、安易にキャンセルすると、売主とのトラブルに発展する可能性があります。また、売主によっては違約金を請求されるケースもあるため、キャンセルする際は、事前に不動産会社に相談し、適切な手続きを行う必要があります。
仲介手数料
買付証明書の提出自体には、仲介手数料は発生しません。仲介手数料は、売買契約が成立した際に発生します。仲介手数料の金額は、売買価格に応じて決定されます。具体的な金額については、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
不動産売買に際しては、仲介手数料とは別に登記費用や印紙税などの諸費用も発生します。これらの費用についても事前に担当者に確認しておきましょう。
不動産の購入や売却時の諸費用について詳しく知りたい方は「不動産売却の諸費用を徹底解説!仲介手数料から税金まで分かりやすく紹介」の記事をご参照ください。
不動産買付証明書の項目と注意点一覧
項目 | 注意点 |
---|---|
法的拘束力 | 売主の承諾をもって成立。安易なキャンセルは損害賠償請求の可能性も。 |
記載内容の正確性 | 物件情報、価格、個人情報など、誤りがないか慎重に確認。 |
キャンセル | ローン審査否決や瑕疵発見など一定条件下で可能。売主とのトラブルや違約金に注意。 |
仲介手数料 | 買付証明書提出時には発生せず、売買契約成立時に発生。金額は売買価格に連動。 |
よくある質問
不動産買付証明書に関するよくある質問をまとめました。購入前に疑問を解消し、スムーズな取引を進めましょう。
買付証明書の提出後に価格交渉はできる?
買付証明書を提出した後に価格交渉は可能です。買付証明書は売主に対して購入の意思表示をするものであり、売買契約ではありません。そのため、売主が買付証明書の価格を承諾しない場合、価格交渉を行うことができます。
ただし、売主が他の買主と交渉を進めている場合や、価格交渉に応じない場合もあります。また、価格交渉が成立した場合には、買付証明書の金額を修正する必要があります。
買付証明書を撤回することはできる?
買付証明書の撤回は状況によって可能です。一般的に、買付証明書には有効期限が設定されており、その期限内であれば撤回することができます。
ただし、売主が買付証明書を受諾し、実質的な売買契約が成立している場合は、撤回は難しくなります。また、買付証明書に手付金を支払っている場合、その手付金を放棄しなければならない可能性があります。撤回を検討する場合は、速やかに不動産会社に相談しましょう。
複数の不動産会社に買付証明書を提出しても良い?
複数の不動産会社に買付証明書を提出することは一般的には推奨されません。同じ物件に対して複数の不動産会社に買付証明書を提出すると、売主や他の買主に対して不信感を与え、トラブルに発展する可能性があります。また、二重契約のリスクも高まります。
ただし、複数の物件を検討しており、それぞれの物件を異なる不動産会社が扱っている場合は、それぞれの不動産会社に買付証明書を提出することは可能です。その場合は、それぞれの不動産会社にその旨を伝えることが重要です。
買付証明書に印紙は必要?
買付証明書には印紙は不要です。買付証明書は売買契約とは異なり、法的拘束力が弱いため、印紙税法の課税対象にはなりません。ただし、買付証明書に手付金を支払う場合は、領収書に印紙が必要となる場合があります。
買付証明書はコピーでも有効?
買付証明書は原本が原則です。コピーでは売主への意思表示として認められない可能性があります。
ただし、原本を郵送などで送付する必要がある場合は、コピーを取って手元に保管しておきましょう。また、不動産会社によっては、電子署名を利用した買付証明書を認めている場合もあります。
不動産買付証明書をわかりやすく解説!のまとめ
この記事では、不動産買付証明書について、その定義から書き方、注意点、例文までを網羅的に解説しました。
買付証明書は、購入希望者が売主に対して購入の意思表示をする重要な書類です。法的拘束力を持つ場合もあるため、記載内容には注意が必要です。記載ミスやキャンセル時のトラブルを避けるためにも、事前に内容をしっかり確認しましょう。
買付証明書の提出は、不動産購入における大きな一歩です。この記事が、スムーズな取引の一助となれば幸いです。