不動産売却契約の落とし穴:サブリース物件のケース

 

  • N様・神奈川県在住・48歳・会社員

  • 大阪市内の新築ワンルームマンション3室を所有

  • 令和2年に購入

  •  総借入額:4,970万円

【契約の重み】

N様は関西出身ですが、お仕事の都合で現在は神奈川県にお住まいです。 最近ようやく生活が落ち着き、マイホームの購入を検討していましたが、ローン審査が通らず、所有している投資用マンションの売却を決意されました。大阪の仲介会社を通じ、3件まとめて売却する条件で売買契約を締結しました。

【契約後のトラブル】

契約後、仲介会社から「1件の物件がサブリース契約のため条件が異なる」と指摘されました。 しかし、契約時にはサブリースについて説明済みであり、担当者からは「サブリースを外して3件まとめて売却できる」との回答を受けていました。

ところが、契約後になって「2件は予定どおり売却するが、残りの1件は価格を下げるか、契約を白紙にするよう求められた」のです。

N様としては、3件まとめて売却できることが契約の条件だったため、この変更には納得できませんでした。 売却を取りやめたいと申し出たところ、仲介会社からは「違約金が発生するため契約を進めるしかない」と強く主張されました。

【注意点と対応策】

今回のような契約後のトラブルは、売買契約書の内容によって対応が変わります。 契約書の特約事項や違約に関する条項を確認することが重要です。不動産会社によっては、まず全て契約を成立させ、後から条件の悪い物件だけ交渉するケースも考えられます。

このようなトラブルを防ぐためにも、契約前にしっかりと内容を確認し、不明点は事前に相談することをおすすめします。

お困りのことがございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。

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このコラムを書いた人

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アデプトマネジメント編集部

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