A様【クーリングオフできない?販売詐欺被害ご相談】

本日ご相談いただきました。

A様 大阪府在住 男性 28歳 会社員
●新築マンション1室所有
●平成29年購入
●購入時価格1890万円 金利2.2%

契約には細心の注意が必要

以前、不動産会社の社員にアンケートを求められて名前や電話番号を記入したところ、その後不動産会社から毎日のように電話がかかり最終的にマンションを購入する形となり不動産投資をスタートされました。

よくあるアンケート商法と言ったところでしょうか。こういった販売手法を使っている業者に限って、やはり強引な勧誘を行ってくるところが多く販売被害が多数報告されております。

A様の場合は最終的に販売業者の事務所で勧誘を受けて購入をご決断されたそうです。
その際には「不動産にもクーリングオフ制度があって、一週間以内であれば解約もできるのでその間で考えてもらっても大丈夫です」と言われたそうです。

そしてそのまま事務所で契約書に記入・押印し、印鑑証明書や住民票の委任状にサインした上で帰宅されたそうです。

その後、色々と調べているうちに不安になり、クーリングオフを申し出たところ、「事務所で契約頂いているのでクーリングオフはできません」と業者に申し出を断られました。

クーリングオフ制度の適当不可となる場合

クーリングオフ制度は、自らの申し出により相手方の事務所か本人様の自宅あるいは勤務先で契約を行った場合、適応されないという制度になります。

しかしながら、お客様からすればそんなことは当然ご存じでないことですので、ある意味泣き寝入りというところになってしまったそうです。

そこから2年間ずっとモヤモヤしたお気持ちで過ごされていたそうですが、最近ネットで弊社のホームページをご覧になられてご相談頂きました。

現在は売却に向けて進めさせて頂いております。

もちろん不動産投資すべてが悪いものではありません。

ただ、悪質な業者の勧誘を受けて望まない形で購入してしまった方がたくさんおられるのも事実です。

皆様の中にもモヤモヤを抱えたまま日々を暮らされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

是非一度お気軽にご相談下さいませ。

売却の金額査定は専用査定依頼ページよりお問い合わせ下さい。
ご相談事は、問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

このコラムを書いた人

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アデプトマネジメント編集部

【宅地建物取引業】大阪府知事(2)第59728号
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