不動産購入の基礎知識!買付証明書と手付金の役割を解説

不動産購入の基礎知識!買付証明書と手付金の役割を解説

「買付証明書」と「手付金」という言葉、不動産購入で必ず耳にするものの、その意味や役割、注意点がよくわからない方も多いのではないでしょうか? このページでは、買付証明書と手付金の基礎知識から、記載内容、法的効力、トラブル事例と対処法まで、分かりやすく解説します。

これを読めば、不動産購入における重要なステップを理解し、スムーズな取引を進めるための準備ができます。具体的には、買付証明書の書き方、手付金の相場、トラブルを避けるための注意点などが分かります。安心して不動産購入を進めるために、ぜひ最後までお読みください。

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買付証明書とは

不動産売買において、買主が購入の意思を示すために売主または仲介業者に提出する重要な書類、それが買付証明書です。 法的拘束力を持つ契約書ではないものの、売買契約締結への第一歩となる重要な書類です。売主が買付証明書の条件を受け入れると、売買契約へと進みます。

買付証明書の定義と目的

買付証明書は、買主が物件の購入を希望する意思を正式に伝えるための書類です。売買契約とは異なり、買主には法的拘束力は発生しませんが、売主に対して購入の意思を明確に示す効果があります。

売主は、複数の買付証明書を受け取った場合、その内容を比較検討し、誰と売買契約を締結するかを決定します。つまり、買付証明書は、買主にとって購入希望物件を確保するための重要なツールと言えるでしょう。

買付証明書に記載する内容

買付証明書には、一般的に以下の内容が記載されます。

物件情報
  • 物件の所在地
  • 物件の種類(マンション、戸建てなど)
  • 物件の面積
  • 建物の構造
購入希望条件
  • 購入希望価格
  • 支払方法
  • 引渡希望日
  • 住宅ローンの利用の有無
  • 家具や設備の有無
個人情報
  • 買主の氏名
  • 買主の住所
  • 買主の連絡先
  • 買主の印鑑
買付証明書に記載される項目例
項目 内容
物件所在地 東京都〇〇区〇〇〇-〇-〇
物件種類 マンション
専有面積 70㎡
購入希望価格 4,000万円
支払方法 現金および住宅ローン
引渡希望日 2024年3月1日
買主氏名 山田太郎

上記の表はあくまでも例であり、実際の買付証明書には、これ以外にも様々な項目が記載される場合があります。不動産会社が用意した書式を使用するのが一般的ですが、必要に応じて追加事項を記載することも可能です。

一言メモ

不明な点があれば、不動産会社に相談するようにしましょう。担当者と連携を取って手続きを進めていくことが重要です。

手付金とは

手付金の画像

不動産売買において、買主が売主に対して購入の意思を示すために支払うお金が手付金です。売買契約締結前であれば「買付証明金」と呼ばれることもあります。手付金は、単なる予約金とは異なり、法的効力を持つ重要な金銭です。その役割や種類、注意点などを正しく理解しておくことが大切です。

手付金の定義と目的

手付金は、売買契約の締結を確実にするための担保としての役割を果たします。買主にとっては、購入の意思を真剣に示す証であり、売主にとっては、売買契約が成立するまでの間、物件を確保しておくための対価となります。手付金を支払うことで、双方にとって契約履行への責任が明確化されます。

買付証明書と手付金の関係

買付証明書と手付金の関係の画像

買付証明書と手付金は、不動産売買において密接に関連しています。買付証明書は購入の意思表示を伝える書類であり、手付金はその意思の真剣さを示す金銭です。

この章では、両者の法的効力、手付金を支払うタイミング、そして相場について解説します。

買付証明書と手付金の法的効力

買付証明書自体は法的拘束力を持つ契約書ではありません。あくまで購入の意思表示を示す書類であり、売主が承諾しなければ売買契約は成立しません。

しかし、買付証明書に手付金が添えられている場合、状況は変わってきます。手付金は、売買契約締結の保証として機能し、一定の法的効力を持ちます。具体的には、手付金の種類によって以下のような効力が発生します。

手付金の種類と法的効力
手付金の種類 買主の権利 売主の権利
解約手付 買主は手付金を放棄することで、契約を解除できる。 売主は手付金の倍額を買主に支払うことで、契約を解除できる。
違約手付 売主が契約を履行しない場合、買主は手付金の倍額を請求できる。また、損害賠償請求も可能。 買主が契約を履行しない場合、売主は手付金を没収できる。また、損害賠償請求も可能。
証約手付 契約締結の証拠となる。解約権は発生しない。(特別な事情を除く) 契約締結の証拠となる。解約権は発生しない。(特別な事情を除く)
一言メモ

手付金の種類は、買付証明書に明記することが重要です。明記されていない場合は、民法上、解約手付として扱われます。

手付金を支払うタイミング

一般的には、買付証明書を提出する際に手付金を支払います。売主が買付証明書を受諾し、売買契約を締結するまでは、手付金は不動産会社が預かることが多いです。

ただし、地域や取引の慣習によっては、売買契約締結時に支払う場合もあります。手付金の授受については、事前に不動産会社と確認しておくことが重要です。

手付金の相場

手付金の相場は、一般的に売買価格の5%~10%程度と言われています。ただし、地域や物件の価格、取引の状況によって変動することがあります。例えば、競合が多い人気物件の場合、手付金の額を高く設定することで、購入の意思を強く示すことができます。逆に、売れ残っている物件の場合、売主との交渉で手付金の額を下げられる可能性もあります。

手付金の額は、売買契約の重要な要素となるため、慎重に検討する必要があります。不動産会社と相談しながら、適切な金額を設定しましょう。

買付証明書と手付金のFAQ

買付証明書と手付金のFAQの画像

ここでは、買付証明書と手付金に関するよくある質問とその回答をまとめました。

買付証明書の提出後にキャンセルはできる?

買付証明書の提出後でも、契約締結まではキャンセルできる場合があります。ただし、手付金の種類によってはキャンセル料が発生する可能性があります。

例えば、解約手付の場合、買主は手付金を放棄することでキャンセルできますが、売主は手付金の倍額を支払うことでキャンセルできます。違約手付の場合は、契約違反をした側が違約金を支払う必要があります。証約手付の場合は、原則としてキャンセルできません。

手付金を返金してもらうことはできる?

手付金の返金は、手付金の種類やキャンセル理由によって異なります。解約手付の場合、買主都合のキャンセルでは返金されませんが、売主都合のキャンセルでは倍額が返金されます。違約手付の場合、契約違反をした側が相手方に違約金を支払うことになり、手付金はその一部に充当されます。証約手付の場合、原則として返金されません。

売主の瑕疵担保責任に基づき、物件に重大な欠陥が見つかった場合などは、手付金の返金請求が認められる可能性があります。ただし、瑕疵の程度や売主の故意・過失の有無によって判断が異なります。

買付証明書は誰が作成する?

買付証明書は、通常、買主が作成します。多くの場合、不動産会社が雛形を用意しており、買主はその雛形に必要事項を記入します。

ただし、必ずしも買主が作成しなければならないという決まりはありません。売主や不動産会社が作成する場合もあります。

その他よくある質問
質問 回答
買付証明書の有効期限は? 特に定めがない場合は、通常数日~1週間程度です。買付証明書に有効期限が明記されている場合は、その期限が適用されます。
複数の買付証明書が提出された場合はどうなる? 売主は、どの買付証明書を受け入れるか自由に決定できます。必ずしも一番高い金額を提示した買主の買付証明書を受け入れるとは限りません。
手付金を支払う方法は? 現金、銀行振込、小切手などが一般的です。不動産会社と相談して決めましょう。
買付証明書を提出した後、ローン審査に通らなかった場合はどうなる? 通常、住宅ローン特約を付けている場合は、ローン審査に通らなかった場合、ペナルティなしで契約を解除できます。ただし、住宅ローン特約の内容をよく確認することが重要です。
一言メモ

より詳しい情報については、国土交通省のウェブサイトもご参照ください。

手付金や瑕疵担保責任に関するトラブルについて詳しく知りたい方は「【不動産売却トラブル】よくある事例と回避策|後悔しないための完全ガイド」をご参照ください。

買付証明書と手付金の解説まとめ

この記事では、不動産購入における重要な書類である買付証明書と手付金について解説しました。買付証明書は、購入希望物件や条件を売主に伝えるための書類であり、法的拘束力を持つ場合もあります。手付金は、購入の意思を示すために支払うお金で、解約手付、違約手付、証約手付の3種類があります。買付証明書と手付金は密接に関連しており、契約成立に重要な役割を果たします。

トラブルを防ぐためには、記載内容を慎重に確認し、不動産会社とよく相談することが大切です。万が一トラブルが発生した場合は、速やかに専門家へ相談しましょう。不動産購入をスムーズに進めるために、この記事で紹介した内容を理解し、活用してください。

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このコラムを書いた人

アデプトマネジメントのロゴ

アデプトマネジメント編集部

【宅地建物取引業】大阪府知事(2)第59728号
【賃貸住宅管理業】国土交通大臣(1)第002807号

アデプトマネジメントではお客様のお悩み解決の為に不動産に関わる有益な情報を発信しております。弊社代表の髙橋は約20年に渡り売買・賃貸仲介・管理・投資等の不動産業務に携わってきました。その経験を活かし、不動産業務全般のご相談に対応可能です。投資用マンションの売却査定もお任せください。

このコラムを監修した人

高橋(宅建士)
高橋(宅建士)
宅地建物取引士・防災士

大学卒業後、大手マンションディベロッパーに入社。
不動産を活用した資産運用コンサルティングを20年以上経験。

>Aiを活用した物件査定と収益査定が得意分野。
自分自身でも収益マンションを複数件所有。
顧客目線で出口戦略や賃貸管理のご提案させていただきます。