不動産取引における手付金等の保全措置とは?

不動産取引における手付金等の保全措置とは?

不動産取引、特に売買や賃貸借において、高額な手付金を支払う際に不安を感じたことはありませんか? この記事では「手付金等の保全措置」について、その必要性から具体的な方法、メリット・デメリット、関連法規まで分かりやすく解説します。これを読めば、手付金トラブルから身を守るための知識が身につき、安心して不動産取引を進めることができます。

具体的には、手付金保全供託、銀行等による保全、保証会社による保全の3つの方法を比較検討し、自分に最適な方法を選択できるようになります。万が一のトラブル発生時にも、適切な対応が取れるようになり、大切な資産を守ることができます。

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手付金等の保全措置が必要な理由

不動産取引、特に売買や賃貸借において、手付金は重要な役割を果たします。取引が何らかの理由で不成立になった場合、手付金の返還をめぐってトラブルが発生する可能性があります。このようなトラブルから消費者を守るために、手付金等の保全措置が必要とされています。

不動産取引を行う際には、手付金保全について積極的に検討し、自身の権利を守る意識を持つことが重要です。

手付金等の保全措置の対象となる取引

手付金等の保全措置は、不動産取引における様々な契約形態に適用されます。主な対象となる取引は以下の通りです。

売買契約

土地や建物の売買契約において、買主が売主に支払う手付金が保全の対象となります。これは最も一般的な手付金保全のケースと言えるでしょう。例えば、新築マンションの購入や中古住宅の購入などが該当します。

売買契約における手付金は高額になるケースが多いため、保全措置の重要性は特に高いと言えます。

交換契約

不動産を相互に交換する契約も、手付金等の保全措置の対象となります。例えば、土地同士の交換や、土地と建物の交換などが該当します。交換契約は売買契約に比べて取引件数は少ないですが、当事者間で交換差金が発生する場合には、その差金が手付金と同様に保全の対象となります。

賃貸借契約

建物の賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に支払う敷金や保証金も、手付金同様に保全の対象となります。ただし、敷金や保証金は、原状回復費用や未払い賃料などに充当されることが前提となっているため、その保全方法は売買契約の場合とは異なります。

一般的には、賃貸人が敷金や保証金を保全するために、供託や保全措置専用の口座への預け入れなどを行います。また、保証会社を利用する場合、保証会社が保全を行うケースもあります。

契約の種類と保全対象、注意点
契約の種類 保全対象 注意点
売買契約 手付金 高額になりやすいので保全の重要性が高い
交換契約 交換差金 契約内容が複雑になりやすいので専門家への相談が重要
賃貸借契約 敷金、保証金 原状回復費用などに充当されることが前提
一言メモ

上記以外にも、不動産取引に関連する様々な契約において、手付金等の保全措置が必要となる場合があります。具体的な契約内容や取引の状況に応じて、適切な保全方法を選択することが重要です。

手付金の役割について知りたい方は「不動産購入の基礎知識!買付証明書と手付金の役割を解説」の記事をご参照ください。

手付金等の保全措置の具体的な方法

不動産取引における手付金等の保全措置には、主に以下の3つの方法があります。

手付金保全供託

手付金保全供託とは、売主・買主双方が合意の上で、手付金を法務局に供託する方法です。供託された手付金は、契約が正常に履行された場合は買主に、契約が解除された場合は売主に戻されます。

この方法は、当事者間でトラブルが発生した場合でも、手付金の返還がスムーズに行われるため、最も確実な保全措置と言えます。

銀行等による保全

銀行等による保全とは、銀行等の金融機関に手付金を預け入れることで保全する方法です。この方法は、供託と同様に、手付金の安全性を確保できます。ただし、金融機関によっては、保全サービスを提供していない場合や、一定の手数料が発生する場合があるので注意が必要です。

また、保全された手付金は、契約の履行または解除が確定するまで、引き出すことができません。

保証会社による保全

保証会社による保全とは、保証会社が手付金を保全するサービスを利用する方法です。この方法は、売主・買主双方にとって手続きが簡便であるというメリットがあります。保証会社は、契約の履行または解除が確定するまで、手付金を保全し、適切に返還します。

ただし、保証会社を利用するには、一定の保証料が必要となります。

一言メモ

それぞれの方法にはメリット・デメリットがありますので、取引の内容や状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。不動産会社や専門家と相談しながら、慎重に検討しましょう。

保全措置ごとのメリット・デメリット

メリット・デメリットの画像

先ほどご紹介した3つの保全措置にはそれぞれメリット・デメリットが存在します。取引の内容や状況に応じて適切な方法を選択することで、より安全な不動産取引を行うことができます。

この章では、それぞれの保全措置ごとのメリット・デメリットについて解説します。

手付金保全供託のメリット・デメリット

手付金保全供託とは、不動産取引における手付金を法務局に供託することで、売主・買主双方にとって安全な取引を実現するための制度です。

手付金保全供託には、主に以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 売主・買主双方にとって安全
    手付金が法務局で管理されるため、売主の倒産や持ち逃げ、買主の都合によるキャンセルといったリスクを回避できます。
  • 取引の透明性向上
    手付金の保全によって取引の透明性が確保され、双方が安心して取引を進めることができます。
  • トラブル発生時の迅速な解決
    万が一トラブルが発生した場合でも、法務局が仲介するため、迅速かつ円滑な解決が期待できます。
  • 信用の担保
    手付金を供託することで、売主・買主双方の信用が担保され、スムーズな取引につながります。
デメリット
  • 手続きの手間
    法務局への申請や書類作成など、ある程度の手間がかかります。
  • 費用の発生
    供託には手数料や保管料などの費用が発生します。金額は供託する手付金の額によって変動します。
  • 解除の手続きが必要
    取引完了後、手付金を返還または充当するためには、法務局で解除の手続きを行う必要があります。
一言メモ

特に、高額な取引となる不動産売買においては、手付金を保全することで、売主・買主双方にとって大きな安心感を得られるというメリットは非常に大きいです。

銀行等による保全のメリット・デメリット

銀行等による保全とは、買主が売主または仲介業者に支払う手付金を、銀行等の金融機関に預けることで保全する方法です。

銀行等による保全のメリット・デメリットは主に以下の通りです。

メリット
  • 手続きが簡便
    手付金保全供託と比較して、手続きが簡便であり、時間も短縮できます。そのため、取引の迅速な進行に貢献します。
  • 費用が比較的安価
    一般的に、手付金保全供託よりも費用が安価に抑えられます。金融機関によって費用は異なりますので、事前に確認が必要です。
  • 資金管理が容易
    手付金が銀行口座で管理されるため、資金の流れが明確になり、管理が容易になります。
デメリット
  • 保全対象が金銭のみ
    不動産のような換価が難しいものは保全の対象となりません。
  • 金融機関の審査が必要
    保全を受けるためには、金融機関の審査が必要となります。審査の結果によっては、保全を受けられない可能性もあります。
  • 金融機関の手数料が発生
    保全には、金融機関所定の手数料が発生します。手数料は金融機関や保全金額によって異なります。
一言メモ

銀行等による保全は、売買契約の当事者双方にとってメリットがある一方、デメリットも存在します。そのため、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、最適な保全方法を選択することが重要です。

保証会社による保全のメリット・デメリット

不動産取引において、手付金の保全方法として保証会社を利用する場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 手続きの簡便さ
    銀行等と比較して、手続きが簡便であることが多いです。売主・買主双方が同じ保証会社を利用する場合、さらに手続きがスムーズになります。
  • 費用の明確さ
    保証会社による保全は、一般的に定額制であるため、費用が明確で分かりやすいというメリットがあります。
  • 売主・買主双方にとっての安心感
    保証会社が間に入ることで、売主は買主の支払能力に対する不安を、買主は売主の契約履行に対する不安を軽減できるため、双方にとって安心感につながります。
デメリット
  • 保証料の負担
    保証会社を利用するには、保証料を支払う必要があるため、費用負担が発生します。保証料は取引金額に応じて変動します。
  • 保証会社の倒産リスク
    万が一、保証会社が倒産した場合、保全されている手付金が返還されない可能性があります。ただし、このようなケースは極めて稀です。
  • 制限事項の存在
    保証会社によっては、保全対象となる取引の種類や金額に制限を設けている場合があります。事前に確認が必要です。
一言メモ

保証会社による保全を選択する際は、これらのメリット・デメリットを比較検討し、自身にとって最適な方法を選ぶことが重要です。詳しくは国土交通省のウェブサイトなどを参考にしてください。

手付金等の保全措置に関する注意点

注意点の画像

手付金等の保全措置を行う際には、いくつかの注意点があります。適切な保全措置を行うために、以下の点に留意しましょう。

保全措置の実施時期

保全措置は、手付金を支払うのと同時期、または支払う前に行う必要があります。売買契約締結後、引渡しまでの間にトラブルが発生した場合に備えるためです。手付金を支払った後に保全措置を行うのでは、万が一売主が倒産した場合などには、手付金が保全されない可能性があります。

解除の手続き

契約が正常に履行された場合、または合意解約が成立した場合には、保全措置の解除手続きが必要となります。解除手続きは、保全方法によって異なります。供託の場合は供託所の窓口で、銀行等による保全の場合は銀行の窓口で、保証会社の場合は保証会社に連絡して手続きを行います。

解除に必要な書類等もそれぞれの方法によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

一言メモ

具体的な手続きや必要書類については、各金融機関や保証会社にお問い合わせください。また、国土交通省のウェブサイトでも、手付金保全供託制度について詳しく解説されています。

手付金等の保全措置と関連する制度

制度の画像

手付金等の保全措置は、いくつかの法律や制度と密接に関連しています。主な関連制度は以下の通りです。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法は、不動産取引の公正な実施と消費者の保護を目的とした法律です。この法律では、宅地建物取引業者に対して、手付金等の保全措置を講じる義務を課しています。具体的には、宅地建物取引業者が売主または貸主となる場合、買主または借主から受領した手付金等を保全しなければなりません。

ただし、売買契約において買主が宅地建物取引業者である場合は、この限りではありません。

宅地建物取引業法における保全措置の義務
取引の種類 売主・貸主 買主・借主 保全措置の義務
売買 宅建業者 一般消費者 義務あり
売買 宅建業者 宅建業者 義務なし
売買 一般消費者 一般消費者 任意
賃貸借 宅建業者 一般消費者 義務あり

消費者契約法

消費者契約法は、消費者の利益を守るための一般法です。手付金等の保全措置に関する条文は特にありませんが、事業者が保全措置について不実の説明をした場合などは、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。

民法

民法は、私人間の権利義務関係を規定する基本的な法律です。手付金に関する規定も民法に定められており、手付金の性質や効力について規定されています。

例えば、解約手付の額が不相当に高額である場合、裁判所によって減額される可能性があります。この点は、手付金を保全する際にも考慮すべき点です。

一言メモ

これらの法律を理解することで、手付金等の保全措置の重要性と必要性をより深く認識することができます。また、トラブル発生時の対応策を知る上でも役立ちます。

不動産投資のトラブルについて知りたい方は「不動産投資でよくあるトラブルや詐欺の手口を解説|注意すべき点とは?」の記事をご参照ください。

不動産取引における手付金等の保全措置まとめ

不動産取引における手付金等の保全措置は、売買、交換、賃貸借契約において、買主や借主の大切な資金を守るための重要な制度です。万が一、取引が中止になった場合でも、手付金が戻ってくる可能性が高まります。保全方法は、手付金保全供託、銀行等による保全、保証会社による保全の3種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。

また、保全措置の実施時期や解除の手続きなど、注意点も理解しておくことが重要です。宅地建物取引業法や消費者契約法も関連する重要な法律ですので、一度確認しておくと良いでしょう。安心して不動産取引を行うために、手付金等の保全措置についてしっかりと理解しておきましょう。

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このコラムを書いた人

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アデプトマネジメント編集部

【宅地建物取引業】大阪府知事(2)第59728号
【賃貸住宅管理業】国土交通大臣(1)第002807号

アデプトマネジメントではお客様のお悩み解決の為に不動産に関わる有益な情報を発信しております。弊社代表の髙橋は約20年に渡り売買・賃貸仲介・管理・投資等の不動産業務に携わってきました。その経験を活かし、不動産業務全般のご相談に対応可能です。投資用マンションの売却査定もお任せください。

このコラムを監修した人

吉田(宅建士)
吉田(宅建士)
宅建士

大学卒業後、不動産売買仲介の営業をしていました。 現在の私の主な業務は、売買部門において契約書作成等の事務仕事を担当しています。

オーナー様の不動産売買のサポートをさせていただいております。

趣味:映画鑑賞、旅行