不動産売却をする理由10選!よくある理由や伝え方のポイントを解説

不動産売却をする理由10選!よくある理由や伝え方のポイントを解説

不動産を売却するときは、購入希望者から「売却理由」について聞かれることが多いです。その際に、売却理由をどのように伝えれば良いのか分からない、他の人がどのような理由で売却をしているのかを知っておきたいという方もいるでしょう。

この記事では、不動産を売却する際の代表的な理由10選、買主に伝える必要がある売却理由などを解説していきます。マイナスな不動産売却の理由の伝え方なども合わせて説明するので、ぜひ参考にしてみてください。

不動産売却を行う代表的な理由は?

不動産売却を行う代表的な理由は?

不動産の売却を検討する理由やタイミングは、人によってさまざまです。ここでは、不動産売却を行う代表的な理由10選を解説していきます。

  1. 物件の住み替え
  2. 相続した物件の売却
  3. 離婚による住み替え
  4. 転勤による住み替え
  5. 結婚による住み替え
  6. 介護による住み替え
  7. 不要物件の処分
  8. 金銭的な問題を抱えている
  9. 住宅ローンの返済が滞っている
  10. その他の理由

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①物件の住み替え

不動産売却を行う理由の一つが、ライフステージの変化などによる物件の住み替えです。持ち家を売却することで資金を確保して、その資金を新居の購入費用に充てるというケースが多く見られます。

物件の住み替えの理由は人によってさまざまですが、子供の誕生、高齢になった家族との同居、子供の独立など、家族構成が変化するタイミングで住み替えを検討する方が多い傾向です。

他にも、ペットを飼い始めた、趣味のために大きな収納部屋がほしい、リモートワークに適した環境を確保したい、住宅ローンを完済したなどの理由が挙げられます。中には、隣人トラブルがあったなどのマイナスな理由で住み替えを検討する方もいるでしょう。

②相続した物件の売却

家族が亡くなり不動産を相続したものの、自身は別の住居に住んでいるといった場合に売却を検討する方も多いでしょう。特に、物件が遠方にあって現在の住居と離れている場合は、維持管理をするのが難しい上に防犯上の懸念もあります。

一言メモ

相続人が複数いる際に、相続した家を売却して現金化して平等に遺産分割をするという例も少なくありません。

③離婚による住み替え

配偶者と離婚をする際に、財産分与をするため、もしくは新しい生活を始めるために不動産を売却するという方も多いです。離婚をする際は財産分与が発生し、預貯金や不動産などの夫婦の共有財産を半分に分割するのが一般的です。

しかし、土地や持ち家などの不動産は分割できるものではありません。そのため、どちらかがその家に住み続ける場合を除くと、売却して現金化するケースがほとんどでしょう。離婚直後ではなく、一定期間住み続けてから、再婚をきっかけに売却を決める方もいます。

④転勤による住み替え

物件を購入してからすぐに転勤が決まってしまったなどの理由で売却をする方もいます。転勤の辞令が出た際に、家を売却すべきかどうか悩まれる方は多いでしょう。

家族がいる方は単身赴任などの選択肢もありますが、希望の価格での売却が決まった場合に、家族そろって新天地での生活をスタートするという方も珍しくありません。特に築年数が浅い物件は高く売れる傾向にあるので、早めに決断をすると良いでしょう。

一言メモ

当初は持ち家に戻るつもりだったものの、転勤が長引いて戻らないことが決まったために売却に踏み切ったなど、個々の事情によって売却タイミングもさまざまです。

⑤結婚による住み替え

結婚すると生活が大きく変化するので、ライフスタイルの変化に合わせて住み替えが発生するケースも多いです。具体的には、独身時代に購入した単身向けのマンションでは手狭になったなどの例が挙げられます。希望価格での売却が進めば、新しいマイホームの購入資金に充てることも可能です。

一言メモ

結婚はマイナスな理由ではないので、売却価格に影響を与えることはないでしょう。

⑥介護による住み替え

介護のために不動産売却をするという例もありますが、介護が理由の場合は大きく分けて下記の3つのパターンがあります。

  • 介護費用を捻出するため
  • 介護施設への入居が決まって現在の住居が不要になったため
  • 在宅介護をしやすい家に住み替えるため

いずれにしても、介護にはさまざまな費用がかかりますし、本人も家族も慣れない環境での生活が始まります。可能な限り希望する形で売却が進められるように、しっかりと不動産会社の選定をすることが大切です。

⑦不要物件の処分

不要物件を所有していて、維持管理コストや固定資産税の支払いが負担となって売却を検討する方もいます。居住せずに所有しているだけでもコストが発生するので、不要物件を所有している方は早めに売却をしたほうが良いでしょう。空き家のまま放置してしまうと近所迷惑になりますし、防犯上の問題にもなり得ます。

⑧金銭的な問題を抱えている

何らかの理由でまとまった資金が必要となったために、不動産を売却を検討するという方も少なくありません。物件の売却価格やローン残債などによって得られる金額は異なりますが、不動産は大きな資産なので、現金化すればまとまった資金が得られるでしょう。

⑨住宅ローンの返済が滞っている

収入の変化などの理由で、当初考えていたローンの返済計画の実行が困難になり、物件を売却して経済的負担を軽くするという判断をする方もいるでしょう。

ローンが残っている不動産には抵当権が設定されているので、売却するためには不動産の売却価格と預貯金で残りのローンを完済する必要があります。抵当権は、お金を返済できなくなった場合に債権者が担保とした土地や建物を差し押さえられる権利のことです。

一言メモ

売却価格や預貯金でローンを完済できない場合には、任意売却という方法を検討する形になります。

任意売却については、「投資用マンションを任意売却する流れは?注意点と合わせて解説」の記事をご参照ください。

➉その他の理由

上記以外にも、離れていた家族と一緒に暮らすようになった、子供の進学に伴って交通の便がより良い地域へ転居したい、仕事を引退したのをきっかけに地方移住したいなど、不動産売却を検討する理由はさまざまです。

実際に住んでみると不便な環境だった、日当たりがあまり良くなかった、物件に欠陥があったなど、マイナスな理由で不動産売却を検討する例も少なくありません。

不動産投資そのものをやめたいという方は、「不動産投資をやめたい!その理由と対処法をまとめて解説」の記事をご参照ください。

売却理由は買主に伝える必要はある?

売却理由は買主に伝える必要はある?

ここまで紹介したように、不動産売却をする理由は人によってさまざまです。そのため、実際に不動産売却をする際に、「売却理由をどのように購入希望者に伝えるべきか」を悩んでしまう方も少なくありません。

特に、マイナスな理由で売却を検討している方は、「購入希望者に理由を伝えたくない」と思ってしまうこともあるでしょう。ここでは、不動産売却を行う上で「伝えなければいけない理由」と「伝える必要がない理由」について解説していきます。購入希望者に売却価格を伝えるべきか否かを悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

伝えなければならない理由

売主は、購入希望者が契約を締結するか否かの意志決定に影響を及ぼす情報を説明する義務があります。そのため、マイナスな理由で売却を検討している場合は、その理由について話しておく必要があるでしょう。

購入希望者に伝えなければいけない具体的な内容としては、「瑕疵」が挙げられます。不動産における瑕疵は、大きく分けて下記の4種類です。

瑕疵の種類 瑕疵の例
物理的瑕疵 雨漏り、シロアリ、配管不具合、水漏れ、アスベスト、土壌汚染、耐震強度不足、壁のひび割れなど
法律的瑕疵 建築基準法違反、消防法違反、都市計画法違反、建ぺい率違反、違法建築物など
心理的瑕疵 殺人事件、火災、事故死、自死、孤独死、火災、忌まわしい事件や事故など
環境的瑕疵 騒音、異臭、振動、日照障害、墓地、踏切や線路の近辺、嫌悪感を与える近隣施設、近隣トラブルなど

これらの瑕疵は、購入希望者の決断に大きく影響する事項です。

注意ポイント

売主が告知を怠った場合、買主は売主に対して民法で定められた内容に従って責任を追求することができます。損害賠償請求や契約解除といったトラブルを避けるためにも、瑕疵については隠さずに購入希望者に伝えましょう。

伝える必要がない理由

一方で、物件とは直接関係ない売主のプライベートな事情は、購入希望者に伝える必要はありません。具体的には、家族構成の変化や離婚、ローンの返済の問題などが挙げられます。これらの理由で不動産売却をする場合は、「住み替えのため」と伝えれば良いでしょう。伝えるべきかどうかの判断に迷う方は、不動産会社の担当者に相談してみてください。

売却理由は売却にどう影響する?

売却理由は売却にどう影響する?

不動産の売却理由は、売却価格や売却期間に影響を与える可能性があります。特にマイナスな理由がある場合は、購入希望者も同じ理由で購入を避ける傾向にあるため、売却が決まりにくくなるのです。

ここでは、不動産の売却理由が売却価格・期間に与える影響について見ていきましょう。

売却価格に与える影響

住宅や土地に欠陥がある、日当たりが良くない、周辺施設に問題がある、近隣トラブルがあるなど、住宅や敷地、立地環境などに問題があって売却をする方もいるでしょう。その場合は、購入希望者も同じ理由で購入を避けるので、売却価格が相場より下がってしまう可能性が高いです。

売却価格を周辺の相場よりも割安になるように値下げしたり、購入希望者からの値引き交渉に応じたりすることによって売却が決まるケースもあります。

売却期間に与える影響

マイナスな理由での不動産売却は、なかなか買主が見つからず売却期間が長引く傾向にあります。相場よりも売却価格を安く設定したとしても、立地に問題がある、隣人とのトラブルが起こりやすい、家に欠陥があるなどの理由があると、購入を躊躇されてしまいます。

売却がなかなか決まらない、できるだけ早く売却をしたいという方は、不動産仲介ではなく不動産買取を検討するのも一つの手です。

不動産買取については、「大阪でマンションを買い取ってもらうなら?不動産買取業者を選ぶポイント」の記事をご参照ください。

マイナスな不動産売却理由の伝え方

マイナスな不動産売却理由の伝え方

マイナスな印象を与える売却理由の場合は、伝え方に工夫をしましょう。同じ理由でも、伝え方次第で印象は大きく変わります。下記では、理由ごとの伝え方を解説していきます。

離婚・別居

購入後の買主側の生活に影響しないので、理由を詳細に伝える必要はありません。購入希望者がどうしても知りたがっている場合は伝えることもあるかもしれませんが、中には縁起が悪いという理由で前の持ち主が離婚をしている家を避けたいという方もいるので、伝える際は注意しましょう。

金銭的問題

ローン返済が困難などの金銭的な問題で家を売却する場合は、明確には伝えずに「経済的な理由」と伝えるだけで良いでしょう。つまびらかにすると、価格交渉の主導権を取られて買い叩かれてしまいかねないので注意してください。

家の問題

瑕疵は伝える義務があるので、必ず伝えるようにしてください。説明をする際に改善策を合わせて伝えると、悪い印象を与えにくいです。隠して売却すると契約不適合責任に問われてしまう可能性があるので、劣化の状況や修繕履歴などは抜け漏れなく説明しましょう。

注意ポイント

音や日当たりなどの問題がある場合、日常生活への影響は人によって異なるので判断が難しい場合が多いです。騒音や悪臭、振動など、一般的に不快な要因が近隣にある場合には、環境的瑕疵に該当する可能性があるのできちんと説明をしてください。

伝え方にお悩みの方はお気軽にご相談ください

伝え方にお悩みの方はアデプトマネジメントにご相談ください

不動産売却をする理由はさまざまなので、購入希望者への伝え方に悩んでしまうという方も少なくありません。特に、物件や周辺環境に問題があるなどのマイナスな理由で不動産売却を検討している方は、理由を伝えることで売却活動に影響が出るのではないかと不安に感じてしまうでしょう。

しかし、マイナスな売却理由でも伝え方次第で印象が大きく変わります。売却理由の伝え方に悩む方は、ぜひアデプトマネジメントにご相談ください。

アデプトマネジメントは不動産取引の実績が豊富で、これまでの取引で培った経験から適切なアドバイスをさせていただきます。不動産売却に関する相談は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

この記事の編集者

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アデプトマネジメント編集部

【宅地建物取引業】大阪府知事(2)第59728号
【賃貸住宅管理業】国土交通大臣(1)第002807号

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