不動産売却を行う際は、不動産会社が売主と買主の仲介を行ってくれますが、その際には仲介手数料を支払わなければいけません。仲介手数料は売却価格によって異なり、法律で上限価格が定められています。
この記事では、不動産売却時にかかる仲介手数料とは何か、仲介手数料の相場、仲介手数料が無料になるケースなどを解説していきます。仲介手数料で損をしないためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却時にかかる仲介手数料とは
不動産売却を行う際には、不動産会社が売主と買主の仲介を行ってくれます。そのときに、仲介を担当した不動産会社に対して成功報酬として支払うのが「仲介手数料」です。不動産会社に買取をしてもらう、自分で買主を見つけた場合などは仲介手数料が発生することはありません。
複数の不動産会社と契約する場合でも、買主を見つけて売買契約を成立させた1社のみに仲介手数料を支払う形となります。
仲介手数料に含まれる業務
不動産会社は、買主を見つけるために物件情報サイトに情報を載せたり、チラシを作成したりなどの活動をしてくれます。仲介手数料には、このような業務にかかる費用も含まれているのです。仲介手数料に含まれる業務としては、主に下記の内容が挙げられます。
- 不動産売却に関するアドバイス
- 自社サイトや物件情報サイトへの掲載
- チラシ広告などの作成
- 購入検討者の内覧立ち合い
- 不動産売却の条件交渉や売買契約締結などの手続き
契約まで至らなかった場合は、これらの活動を行ったとしても費用の請求はありません。
あくまで仲介手数料に含まれるのは上記のような通常業務だけです。本来は行っていない方法で広告を掲載してもらうなど、通常業務に含まれない活動を行ってもらう場合は、別途費用がかかる可能性があります。
不動産売却にかかる仲介手数料の相場
仲介手数料は売却価格によって異なりますが、宅地建物取引業法によって請求できる上限額が定められています。上限金額内であればいくらでも問題ないので、相場というものはあまりありませんが、上限金額を相場と考えておけば想定を超えることはないでしょう。
下記で仲介手数料の上限額の計算方法を解説するので、参考にしてみてください。
仲介手数料の計算方法
宅地建物取引業法で定められている、仲介手数料の上限額は以下の通りです。
売却金額 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下 | 売却金額(税抜)× 5% + 消費税 |
200万円超400万円以下 | 売却金額(税抜)× 4% + 消費税 |
400万円超 | 売却金額(税抜)× 3% + 消費税 |
基本的には上記の方法で計算を行いますが、「速算式」と呼ばれる手軽な計算方法もあります。速算式で計算する際は、下記の表をご参照ください。
売却金額 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下 | 売却金額(税抜)× 5% + 消費税 |
200万円超400万円以下 | 売却金額(税抜)× 4% + 2万円 + 消費税 |
400万円超 | 売却金額(税抜)× 3% + 6万円 + 消費税 |
仲介手数料上限額早見表
仲介手数料は売却金額によって変わりますが、上限額は一定です。上限額を簡単に把握したいという方は、下記の仲介手数料上限額早見表を参考にしてみてください。
売却金額 | 仲介手数料(税込) |
---|---|
1,000,000円 | 55,000円 |
2,000,000円 | 110,000円 |
3,000,000円 | 154,000円 |
4,000,000円 | 198,000円 |
5,000,000円 | 231,000円 |
6,000,000円 | 264,000円 |
7,000,000円 | 297,000円 |
8,000,000円 | 330,000円 |
9,000,000円 | 363,000円 |
10,000,000円 | 396,000円 |
20,000,000円 | 726,000円 |
30,000,000円 | 1,056,000円 |
40,000,000円 | 1,386,000円 |
50,000,000円 | 1,716,000円 |
仲介手数料はいつ払う?
冒頭でも解説した通り、仲介手数料は不動産会社に対する成功報酬なので、仲介手数料を支払うタイミングは売買契約が成立した後です。具体的には、売買契約締結時に半額、引き渡し完了時に残りの半額を支払うのが一般的です。引き渡し時に一括支払い、もしくは売買契約締結時に一括支払いをすることも可能です。
成功報酬なので、契約成立前の仲介手数料の請求は宅地建物取引業法で禁止されています。契約成立前に仲介手数料の請求があっても応じてはいけません。
仲介手数料を支払うタイミングについては、「不動産投資の媒介契約にかかる手数料は?計算方法や値引き交渉のコツを紹介」の記事をご参照ください。
不動産売却時の仲介手数料が無料になるケース
不動産売却時の仲介手数料を少しでも抑えたいという方は少なくないでしょう。ここでは、不動産売却時の仲介手数料が無料になるケースについて解説します。
- 不動産会社に直接売却する
- 自分で買主を見つけて売却する
仲介手数料は不動産会社が売主と買主を「仲介」したことに対する報酬です。そのため、不動産会社が「仲介」を行わなかった場合には仲介手数料が発生しません。仲介手数料が無料になるケースについて、詳しく見ていきましょう。
不動産会社に直接売却をする
不動産会社に売主との仲介を依頼するのではなく、不動産会社に直接買取をしてもらう場合は仲介手数料が発生しません。不動産買取は不動産会社が買主になるので、「仲介」を行っていないという扱いになり、仲介手数料が無料になります。
不動産買取は、不動産仲介による売却と比べると売却価格が安くなる傾向があるので注意してください。
自分で買主を見つけて売却する
自分で買主を見つけて買主と直接売買を行う場合も、不動産会社の仲介がないので仲介手数料が発生しません。不動産会社と契約を結ぶ際に「一般媒介契約」や「専任媒介契約」を選択している場合は、不動産会社を仲介せず自分で買主を見つけることが可能です。
ただし、不動産会社を挟まない個人同士の取引はリスクが高いので、あまりおすすめできません。取引を安全に進めるためには、仲介手数料がかかっても不動産会社に依頼をしたほうが良いでしょう。
仲介手数料で損をしないためのポイント
仲介手数料が無料になるケースもありますが、それぞれ売却価格が安くなる傾向がある、取引にリスクが生じるなどのデメリットもあります。そこでここからは、仲介手数料がかかる取引で損をしないためのポイントについて見ていきましょう。
不動産売却の仲介手数料で損をしないためのポイントは、主に以下の3つです。
- 仲介手数料に関する知識を身につける
- 媒介契約の種類に気を付ける
- 仲介手数料の安さだけで選ばない
下記で3つのポイントについてそれぞれ解説していきます。
仲介手数料に関する知識を身につける
注意点の1つ目は、仲介手数料に関する知識を身につけることです。知識がないと、対応が不誠実な不動産会社や悪質な条件を提示している不動産会社だったとしても気が付くことすらできません。
例えば、仲介手数料に上限があることを知らないと、上限を超える仲介手数料を請求されても何も疑わずに支払いに応じてしまいます。また、仲介手数料に含まれる通常業務を行っているにも関わらず、別途費用が請求されるといった恐れもあるでしょう。
自分が不利にならないためには、知識を身につけることが大切です。
媒介契約の種類に気を付ける
注意点の2つ目は、媒介契約の種類に気を付けることです。媒介手数料には下記の3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
上記でも少し触れましたが、一般媒介契約と専任媒介契約は、不動産会社の仲介がなくとも自分自身で買主を見つけて直接取引をする「自己発見取引」をすることが可能です。しかし、専属専任媒介契約を結んでいる場合は自己発見取引ができません。
そのため、自分で買主を見つけられる可能性がある方、自分でも買主を探したいという方は、専属専任媒介契約を避けたほうが良いでしょう。
3つの契約方法については、「不動産媒介契約の注意点は?3つの契約方法ごとの注意点をまとめて解説」の記事をご参照ください。
仲介手数料の安さだけで選ばない
不動産会社は、上限の範囲内であれば自由に仲介手数料を設定できます。そのため、価格競争を背景に、仲介手数料の安さをアピールする不動産会社も多数存在します。安いと聞くと揺らいでしまいがちですが、ただ安いという理由だけで選ぶのは避けましょう。不動産会社に支払う仲介手数料は、取引をスムーズに、安全に進めるための費用でもあります。
重要なのは安さではなく、「仲介手数料に見合う働きをしてくれるか」です。仲介手数料がいくらになるかだけでなく、不動産売却の実績が豊富か、信頼できる不動産会社かどうかなどの点にも注目して選ぶようにしましょう。
不動産売却の仲介手数料に関するよくある質問
最後に、不動産売却の仲介手数料に関するよくある質問から3つをピックアップして解説していきます。
- 広告料金を別で請求された場合は?
- 仲介手数料の値引きをしてもらうことはできる?
- 仲介手数料以外にかかる費用は?
仲介手数料に関する疑問を抱えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
広告料金を別で請求された場合は?
広告料金は、通常の仲介業務の範囲を超えて特別な広告やコンサルティング業務を行った際に支払う料金です。
ただし、宅地建物取引業法で、別途広告料金を請求することは許されていません。もちろん、売主が自分で特別な広告を不動産会社に依頼していた場合は広告料金の支払いが必要になりますが、そうでない場合に広告料金を請求するのは法律違反ということになります。
自分で依頼をしていないのに広告料金を請求された場合は、支払う前に一度消費生活センター等に相談してください。
仲介手数料の値引きをしてもらうことはできる?
仲介手数料の値下げ交渉は自由に行うことができますが、不動産会社が値下げ交渉に応じてくれるとは限りません。また、値下げ交渉をして仲介手数料を安くしてもらうことで、下記のようなデメリットにつながる恐れがあるので注意が必要です。
- 広告にかけられる費用が減って販売活動がコンパクトになる
- 囲い込みをされるリスクがある
これまでに解説した通り、仲介手数料は通常業務にかかる費用も含まれているため、仲介手数料が減ると販売活動にかけられる費用も少なくなってしまうのです。他にも、不動産会社が不動産の売主・買主の双方が自分を仲介するよう仕向けて、手数料の二重取りをする「囲い込み」をされるリスクがあるので注意してください。
仲介手数料以外にかかる費用は?
不動産を売却する際は、仲介手数料以外にもさまざまな費用がかかります。売却時の資金計画は仲介手数料 + 諸費用がかかることを覚えておきましょう。仲介手数料以外でかかる主な費用は以下の通りです。
仲介手数料以外の費用 | 内容 |
---|---|
クリーニング費用 | 部屋の掃除を業者に依頼する場合にかかる費用 |
引っ越し費用 | 不動産を売却して住み替える場合にかかる費用 |
所得税・住民税 | 不動産を売却して利益を得た場合にかかる費用 |
税理士への依頼費用 | 税理士に確定申告を代行してもらう場合にかかる費用 |
仲介手数料以外にかかる費用については、「マンション売却の費用を完全把握。ベストな選択肢を選ぼう」の記事をご参照ください。
不動産会社選びにお悩みの方は弊社にご相談ください
不動産売却の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって請求できる上限額が定められています。不動産会社に不動産の見積もりを依頼して大体の売却価格を把握したら、仲介手数料の上限額を計算してみてください。上限額より高い仲介手数料を請求された場合は注意しましょう。
仲介手数料の値引きをすることも可能ですが、あまり安くしすぎると販売活動に影響が出る恐れもあります。不動産会社を選ぶ際は、安さよりも「仲介手数料に見合う働きをしてくれるか」を重点的に考えるようにしましょう。
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