不動産売却を検討している方の中には、どのくらいの費用がかかるのか詳しく把握できていない方もいるのではないでしょうか。不動産売却にかかる費用を詳しく把握することでスムーズに取引を進めていけます。
この記事では、不動産売却にかかる費用、費用を抑える方法を徹底解説します。不動産売却に関する気になる疑問にもお答えしています。不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却でかかる費用一覧
不動産売却にかかる費用は、不動産の種類や状態によって前後します。ここでは、不動産売却でかかる費用一覧をご紹介します。売却を検討している方はしっかりチェックしておきましょう。
- 仲介手数料
- 抵当権抹消費用
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 住宅ローン返済事務手数料
- 引っ越し費用
- 測量費用
- 建物の解体費用
- ハウスクリーニング
それぞれ見ていきましょう。
仲介手数料
仲介手数料は、売買を仲介する不動産会社が物件を売るためにかかった広告費・買主の物件見学などの販売活動を行った対価として、売主と買主の双方が支払います。
仲介手数料には上限が決まっており、不動産の売買価格によって下記のように決まっています。
仲介手数料の上限
売買価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万以下の場合 | (売却価格×5%)+消費税10% |
200~400万円以下の場合 | (売却価格×4%+2万円)+消費税10% |
400万円を超える場合 | (売却価格×3%+6万円)+消費税10% |
不動産売却に必要な仲介手数料については、「不動産売却の仲介手数料はいくら?計算方法や相場を解説 」の記事をご参照ください。
抵当権抹消費用
抵当権抹消費用は、抵当権を抹消し登記情報を変更する手続きの際にかかる費用です。抵当権は、住宅ローンを借りる際に土地と建物に金融機関が設定する権利です。金融機関が土地と住宅を担保にできます。
抵当権が設定された不動産は売却ができません。そのため住宅ローンを一括返済してから抵当権の抹消手続きをしなければいけません。
抵当権抹消手続きには、不動産1つにつき1,000円の登録免許税が必要です。また手続きは司法書士に依頼する場合が多く、別途10,000円~50,000円程度かかります。
譲渡所得税
不動産を売却したときに得た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得が発生した場合は、確定申告し譲渡所得税(住民税・所得税)として納税しなければいけません。譲渡所得は、下記の計算式を使えば分かります。
譲渡所得=不動産の売却価格-取得費-譲渡費用
また譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって下記のように変わります。
譲渡所得にかかる税率
所有期間 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 (不動産の所有期間が5年超) |
15% | 5% |
短期譲渡所得 (不動産の所有期間が5年以下) |
30% | 9% |
不動産の所有期間が5年を超えた方が合計で20%近くも税率が低くなります。売却を考えている方は、所有期間をしっかりチェックしてみましょう。
譲渡所得税に関して詳しくは、「不動産売却時の譲渡所得税はいくら?計算方法や税率を解説」をご参照ください。
印紙税
印紙税は不動産売却取引において、売主と買主との間で交わす契約書などに課税される税金です。契約書などの必要書類に「収入印紙」を貼ることで納税したことになります。印紙税の金額は、売却する不動産の金額によって下記のように変わります。
印紙税には軽減税率が設定されており、2024年(令和6年)3月31日までは軽減税率が適応されます。
印紙税と軽減税率
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
50万円を超え~100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え~500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え~1,000万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え~5,000万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え~1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
住宅ローン返済事務手数料
住宅ローンが残っている状態では、不動産売却をできません。そのため住宅ローンの残債を一括で返済する必要があります。その際に金融機関に支払うのが住宅ローン返済事務手数料です。
一般的に事務手数料は、10,000~30,000円程度の場合が多いです。
引越し費用
住んでいた戸建て・マンションを売却する場合は、引越し費用も発生します。引越し費用の平均は下記を参考にしてください。
引越し費用の相場
家族構成 | 引越し費用相場 |
---|---|
単身者 | 50,000~80,000円程度 |
家族 | 100,000~200,000円程度 |
荷物の量、引っ越す人数、繫忙期などによっても費用は変わってきます。あくまでも目安ということを頭に入れておきましょう。
測量費用
測量費用は土地売却の際に発生する費用です。売却の際に買主から土地の境界確認書・確定測量図を求められる場合があります。境界確認書・確定測量図がない場合は、測量を行い土地の境界と面積を正確に算出する必要があります。
測量をしなくても売却はできますが、登記簿の面積と違うなど売買契約のトラブルになりかねません。円満に売却するためにも、境界確認書・確定測量図がない場合は測量を行いましょう。測量の費用は300,000~1,000,000円程度かかります。
建物の解体費用
建物を解体して売却する場合は、解体費用がかかります。解体するかどうかは売主次第ですが、築22年以上経過している木造住宅は価値がゼロになってしまうので更地にしてから売却することが多いです。
解体費用は、構造、大きさ、エリアによっても変わりますが1坪あたりの解体費用相場は下記の通りです。
解体費用の相場
構造 | 1坪あたりの解体費用 |
---|---|
木造住宅 | 30,000~50,000円/坪 |
鉄筋コンクリート | 60,000~80,000円/坪 |
ハウスクリーニング
ハウスクリーニングをすることで売却価格に大きな変動はありません。しかし、不動産がキレイであれば買主の印象がよくなり売却がスムーズにいく可能性があります。
費用は不動産の広さや状態にもよっても変わりますが、50,000~150,000円程度かかります。
不動産売却にかかる費用を抑える方法
たくさんの費用がかかる不動産売却ですが、下記3つを抑えておくと不動産売却にかかる費用を抑えられる可能性があります。
- 仲介手数料を抑える
- 住宅ローンの返済事務手数料を抑える
- 譲渡所得税の特例制度を利用する
仲介手数料を抑える
仲介手数料は上限が決まっていますが、下限は決まっていません。そのため交渉や不動産会社によっては抑えることができる費用です。
具体的には下記3つの方法で抑えることができます。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
不動産買取にする | ・仲介手数料がかからない ・売却価格にこだわりがなければ早めに買取できる可能性がある |
仲介よりも売却価格が低くなる可能性がある |
不動産会社に値下げ交渉する | 仲介手数料を安く抑えることができる | 不動産を売却するために意欲的に動いてくれなくなる可能性がある |
仲介手数料が安い会社を利用する | 仲介手数料半額などキャンペーンを行っている会社を利用することで費用を抑えることができる | 別名目で費用をとられる悪質な企業もあるので注意が必要 |
住宅ローンの返済事務手数料を抑える
住宅ローンの返済事務手数料は、手続きする方法によって抑えられる場合があります。金融機関にもよりますが、インターネット、窓口、電話によって事務手数料が異なることがあります。
少しでも費用を抑えたい人は、直接金融機関に確認してみましょう。
譲渡所得税の特例制度を利用する
不動産を売却した際に得た譲渡所得に対して譲渡所得税がかかってきます。
しかし、条件を満たせば納める税金を少なくできる特例制度が3つあります。特例制度に該当すれば、売却した際に納める税金を抑えることができるのでぜひチェックしておきましょう。
特例制度名 | 内容 | 条件・注意点 |
---|---|---|
3,000万円特別控除の特例 | 家を売却して得た譲渡所得のうち3,000万円までが控除される | ・売却する家が売主が住んでいる自宅であること ・家に住まなくなってから3年以内に売却する ・売却までにその他の土地活用をして利益を得ていないこと ・売却した年から3年前までに3,000万円特別控除の特例を受けていないこと ・売主と買主が親子など特別な関係ではないこと |
10年超所有軽減税率の特例 | ・不動産の所有期間が10年以上の場合、3,000万円特別控除の特例と併用して軽減税率が適応できる ・譲渡所得の6,000円以下の部分は税率が14%になる(※通常は20%) |
・売却する家が売主が住んでいる自宅であること ・売主と買主が親子など特別な関係ではないこと ・売却した年から3年前までに10年超所有軽減税率の特例を受けていないこと ・不動産の所有期間が10年を超えていること ・利用すると特定住居財産の買換え特例が利用できなくなる |
特定居住用財産の買換え特例 | ・住居売却と同時に売却した住居より高い金額の居住用不動産を購入し住み替えると譲渡所得の納税期間を延長できる ・買換え先の住居を売却する際にまとめて課税される |
・売却する不動産の住居年数が10年を超えていること ・住居と敷地を一緒に売却すること ・国内の不動産であること ・住み替える住宅が築年2年以内または耐震住宅 ・新しい住宅の床面積5㎡以上であること ・新しい住宅の土地面積が500㎡以下であること ・売却した年の前後1年間に新しい不動産を取得すること ・過去2年間に他の特例をけていないこと ・譲渡所得税が免除されるわけではないので注意 |
不動産売却に関するQ&A
ここからは不動産売却に関して気になる質問に応えていきます。
不動産売却に司法書士は必要?
不動産売却に司法書士は必ずしも必要ではありません。しかし、準備と手間がかかるので司法書士に依頼することがほとんどです。
司法書士は不動産売却において下記2つの手続きを代行してくれます。
- 不動産の名義を変更する所有権移転登記
- 住宅ローンの完済後に担保から外す抵当権抹消登記
厳密にいえば、司法書士に依頼しなくても手続きは可能です。しかし、手間や書類の不備などのトラブルを回避するため司法書士に依頼することがほとんどです。
不動産売却後に確定申告は必要?
不動産売却時に譲渡所得があった場合は、譲渡所得税の確定申告が必要です。譲渡所得があるかどうかは下記の計算式でわかります。
譲渡所得=不動産の売却価格-取得費-譲渡費用
譲渡所得がでた場合でも、特例制度があり条件を満たせば確定申告の必要がない場合があります。詳しくは譲渡所得税の特例制度をチェックしてみてください。
不動産売却の費用について知りたい方はご相談ください
不動産売却には思った以上にたくさんの費用がかかります。不動産の種類や状態によっても費用は変わってきます。不動産売却を検討している場合は、どんな費用が必要になってくるのかしっかり確認しておきましょう。
不動産売却にどの程度の費用がかかるのか不安を感じている方は、ぜひアデプトマネジメントにご相談ください。アデプトマネジメントは、不動産売買の豊富な実績があります。不動産売却について疑問点・ご不明な点がございましたら、ぜひお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。